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事案
外国人が知事に対して(旧)障害福祉年金の請求を行ったところ、この請求が却下された。そこで、当該却下処分が憲法14条、25条に違反しないかが争われた。
結論

合憲である。
判旨
社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。
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