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事案
外国人である東京都の職員が管理則選考試験を受験しようとしたところ、日本国籍を有していないことを理由に拒否された。そこで、この拒否処分が法の下の平等を定めた憲法14条1項に反するのではないかが争われた。
結論

合憲。
判旨
地方公共団体が、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、このような措置は、憲法14条1項に違反するものではない。
※この判例は、理由付けとして、国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではないという点を挙げている。
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