【重要】最判平6.2.8:ノンフィクション「逆転」事件

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事案

ノンフィクション小説「逆転」で実名を掲載され前科を公表された者が、その作者に対して、プライバシー侵害を理由に損害賠償を求めて争った。

結論

損害賠償請求は認められる。

判旨

①実名掲載の可否

ある者の前科等にかかわる事実は、刑事事件・刑事裁判という社会一般の関心・批判の対象となるべき事項にかかわるものであるから、事件それ自体を公表することに歴史的・社会的な意義が認められるような場合には、事件の当事者についても、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない。

②損害賠償請求の可否

ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表した場合、公表する理由よりも公表されない法的利益が優越するときには、公表された者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。

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