目次
事案
外国人等朗報により外国人登録原票などへの指紋押捺を義務付けられたことが、憲法13条に違反しないかが争われた。
※この制度は、平成11年の外国人登録法改正により廃止され、平成24年には外国人登録法自体も廃止されている。
結論

合憲。
判旨
- ①指紋とプライバシー
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指紋は、性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある。
- ②外国人の指紋押捺を強制されない自由
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国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、この自由の保障は、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
- ③外国人登録法が定めていた指紋押捺制度の合憲性
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外国人登録法が定めていた在留外国人についての指紋押捺制度は、その立法目的に十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できるものであり、方法としても一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められる。
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