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事案
早稲田大学が、外国国家主席の講演会を開催するのに先立ち、参加者の学生番号・氏名・住所・電話番号を記入した名簿の写しを警察に提出したため、参加者がプライバシー侵害を理由に損害賠償請求訴訟を提起した。
結論

損害賠償請求は認められる。
判旨
- ①講演会の参加申込者の学籍番号等の性質
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大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号・氏名・住所・電話番号は、大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、その限りにおいては、秘匿されるべき必要性が必ずしもたかいものではない
- ②法的保護の有無
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しかし、このような情報についても、本人が、自己が欲しない他社にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきであるから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。
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