【重要】最判平20.3.6:住基ネット訴訟

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事案

行政機関が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により個人情報を収集・管理・利用することは、憲法13条の保障するプライバシー権その他の人格権を違法に侵害するものではないかが争われた。
※住基ネット訴訟の最高裁判所判決は、自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利(プライバシー権)の性質について、判示したわけではない。

結論

合憲。

判旨

①個人情報を開示・公表されない自由

憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを想定しており、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有する

②本陣確認情報の性質

いわゆる住基ネットによって管理・利用等される氏名・生年月日・性別・住所からなる本人確認情報は、社会生活上は一定の範囲の他社には当然開示されることが想定され、個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報とはいえない。

③住基ネットの違法性

住基ネットによる本人確認情報の管理、利用などは、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上および行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。

また、住基ネットにおけるシステム技術上・法制度上の不備のために、本人確認情報が法令等の根拠に基づかずにまたは正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示・公表される具体的な危険が生じているということはできない。

④権利侵害の有無

いわゆる住基ネットにより行政機関が住民の本人確認情報を収集・管理・利用する行為は、当該住民がこれに同意していないとしても、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を侵害するものではない。

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