目次
事案
エホバの証人の信者が自己の意思に反して輸血をされたため、輸血をした医師に対して、自己決定権の侵害を理由に損害賠償を求めて争った。
結論

損害賠償請求は認められる。
判旨
患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一部として尊重されなければならない。
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エホバの証人の信者が自己の意思に反して輸血をされたため、輸血をした医師に対して、自己決定権の侵害を理由に損害賠償を求めて争った。
損害賠償請求は認められる。
患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一部として尊重されなければならない。
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