【重要】最大判平20.6.4:婚外子国籍訴訟

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事案

日本国民である父と外国人である母の間に生まれた非嫡出子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者に限り日本国籍の取得を認めることは、憲法14条1項に違反しないかが争われた。

結論

違憲。

判旨

①国籍取得の際の取扱いの区別が憲法14条1項に違反するか否かの審査の考え方

日本国籍は、わが国の構成員としての資格であるとともに、わが国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。

一方、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。

したがって、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要である。

②国籍取得の際の取扱いの区別の合憲性

(旧)国籍法3条1項が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって、認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反する。

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