目次
事案
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする(旧)民法900条4号ただし書前段は、憲法14条1項に違反しないかが争われた。
結論

違憲。
判旨
- ①嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別することの合理性
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法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、その制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている。
したがって、遅くとも本件の相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われており、民法900条4号ただし書前段は憲法14条1項に違反していたものというべきである。
- ②本決定以前に確定的なものとなった法律関係への影響
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本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された相続につき、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書前段を前提としてされた遺産の分割の審判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。
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