目次
事案
平成21年8月30日に行われた衆議院議員選挙について、1人別枠方式※を採用している選挙区割規定の下において、1票の較差が最大2.30対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えが提起された。
※1人別枠方式:衆議院小選挙区300議席のうち47都道府県にまず1議席ずつ割り振ってから残り253議席を人口比で配分する方式のこと
結論

合憲(違憲状態ではある)
判旨
本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち1人別枠方式に係る部分は、憲法の投票活の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定および本件区割基準が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない。
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