目次
事案
昭和56年7月5日に行われた東京都議会議員選挙について、1票の較差が最大7.45対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えが提起された。
結論

違法だが選挙は有効
判旨
公職選挙法の規定は、憲法の投票価値の平等の要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求している。
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昭和56年7月5日に行われた東京都議会議員選挙について、1票の較差が最大7.45対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴えが提起された。
違法だが選挙は有効
公職選挙法の規定は、憲法の投票価値の平等の要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求している。
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