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事案
衆議院議員総選挙に際して他の候補者の名誉を毀損した候補者が、裁判所から謝罪広告を新聞紙上に掲載することを命ずる判決を受けた。そこで、その候補者が、謝罪を強制することは思想・良心の自由の保障に反するとして争った。
結論

合憲
判旨
民法723条にいう被害者の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずることは、それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、代替執行1の手続によって強制執行しても、加害者の倫理的な意思・良心の自由を侵害するものではない。
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- 代替執行:義務を負っている者に代わって第三者が義務の内容を実現し、その費用を徴収する方法のこと ↩︎