【重要】裁決平8.1.30:オウム真理教解散命令事件

目次

事案

宗教法人法81条にいう「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」および「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」を行ったとして、宗教法人オウム真理教の解散命令が請求されたため、この解散命令が憲法20条1項に違反するのではないかが争われた。

結論

合憲

判旨

①宗教法人に関する法的規制の合憲性の判断基準

解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何かしらの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。

②解散命令が宗教上の行為に及ぼす影響

宗教法人法81条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かい※する意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。

解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。

※容かい:干渉すること

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