目次
事案
市が町内会に対してその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させていたため、市の行為は憲法の定める政教分離原則に違反するのではないかが争われた。
結論

違憲
判旨
市が、町内会に対し、市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為は、市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当する。
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