目次
事案
三重県津市が、市体育館の建設に当たり、神式の地鎮祭を挙行し、それに公金を支出したことが、憲法20条、89条に違反しないかが争われた。
結論

合憲
判旨
- ①政教分離原則の法的性質
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政教分離規定は、いわゆる制度的保障1の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教の分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
- ②政教分離の程度
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国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものであるから、政教分離原則は、国家と宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。
- ③政教分離原則違反の判断基準(目的効果基準)
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憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」とは、行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進または圧迫・干渉等になるような行為をいう。
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- 制度的保障:一定の制度に対して立法によってもその本質を侵害することができないという保護を与えて、制度それ自体を客観的に保障する方法のこと。 ↩︎