目次
事案
市が管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った施設の設置を許可した上、敷地の使用料の全額を免除した市長の行為は、憲法の定める政教分離原則に違反するのではないかが争われた。
結論

違憲
判旨
敷地の使用料の全額免除は、施設の観光資源としての意義や歴史的価値を考慮しても、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものといえ、社会通念に照らして総合的に判断すると、市と宗教との関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。
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