【重要】最大決昭44.11.26:博多駅事件

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事案

米原子力空母寄港反対闘争に参加した学生と機動隊員とが博多駅付近で衝突し、機動隊側に過剰警備があったとして付審判請求※がなされたため、裁判所がテレビ放送会社に衝突の様子を撮影したテレビフィルムを証拠として提出することを命じた。そこで、放送会社は、テレビフィルムの提出命令が報道・取材の自由を侵害するとして争った。

※付審判請求:公務員の職権乱用罪等に関して検察が不起訴にした場合にその当否を審査する審判。

結論

合憲

判旨

①報道の自由

報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にある。

②取材の自由

報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない。

③取材の自由の限界

取材の自由といっても、何らの制約をうけないものではなく、例えば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない。

👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説(報道・取材の自由)

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