【重要】最決昭53.5.31:外務省秘密電文漏洩事件

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事案

外務省の極秘電文を新聞記者が外務省の女性事務官から入手して横流ししたため、この新聞記者が秘密漏示そそのかし罪に問われた。1

結論

秘密漏示そそのかし罪が成立する。

判旨

報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当はなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的から出たものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。

しかしながら、取材の手段・方法が贈賄・強迫・強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもちろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。

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  1. 国家公務員法は、公務員が職務上知ることができた秘密を漏らすことを禁止している(100条1項)。そして、公務員が秘密を漏らすことをそそのかした者を処罰している(111条、109条12号)。 ↩︎
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