【重要】最判平1.12.21:公正な論評の法理

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事案

公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民が教員を厳しく批判するビラを配布したため、このビラ配布行為が名誉棄損に当たり違法ではないかが争われた。

結論

適法。

判旨

公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、当該批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があった時は、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。

👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説(性表現と名誉棄損的表現)

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