目次
事案
市長が市民会館の使用許可の申請を市民会館条例の規定に基づき不許可処分としたため、この処分が集会の自由を侵害して違憲ではないかが争われた。
結論

合憲。
判旨
- ①二重の基準の法理
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集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない。
- ②明白かつ現在の危険の法理
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市民会館の使用を許可してはならない事由として市民会館条例がある「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、市民会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、市民会館で集会が開かれることによって、人の生命・身体・財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
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