目次
事案
東京都公安委員会の許可を受けずに集団更新を指導した者が、東京都公安条例違反で起訴されたため、この公安条例の合憲性が争われた。
結論

合憲。
判旨
地方公共団体が、純粋な意味における表現といえる出版等についての事前規制である検閲が21条2項によって禁止されているにもかかわらず、いわゆる「公安条例」をもって、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持するために必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、やむを得ない。
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