【重要】最大判昭61.6.11:北方ジャーナル事件

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事案

北海道知事選に立候補予定の者を批判・攻撃する記事を掲載した雑誌が、発表前に名誉棄損を理由に差し止められた。

そこで、裁判所の仮処分による事前差止めが、21条に違反しないかが争われた。

結論

合憲。

判旨

①裁判所による事前差止めの検閲該当性

裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲に当たらない

②表現行為の事前抑制の許容性

表現行為に対する事前抑制は、新聞・雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざしまたはその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虜があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。

③裁判所による事前差止めの許容性

差止めの対象が公務員または公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されない。

もっとも、その表現内容が真実でなく、またはそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許される。

👉憲法5:「精神的自由権」とは?思想・信教・表現・学問の自由をやさしく解説(事前規制)

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