行政法25-4:地域自治区とは?分かりやすく解説|地方自治を支える新たな住民参加の仕組み

🎯この記事はこんな人におすすめ!
  • 地方自治法の勉強をしている行政書士受験生
  • 「地域自治区」の制度がいまいち理解できない方
  • 市町村合併後の住民参加の仕組みに興味がある方
目次

地域自治区とは?住民の声を政治に届ける新しい仕組み

市町村の合併が進んだことにより、ひとつの市町村の区域が広くなりすぎて、地域ごとの住民の声が政治に届きにくくなるという問題が生まれました。

この問題に対応するために導入されたのが「地域自治区(ちいきじちく)」という制度です。1

地域自治区の目的と仕組み

地域自治区は、市町村をいくつかの地域に分け、それぞれの地域のことはその地域の住民の意見を踏まえて決定できるようにする制度です。市町村は条例を定めることで、地域自治区を設置することができます(202条の4第1項)。

地域自治区に必要なものは?

地域自治区を設けた場合、次の2つを設置しなければなりません。

  1. 地域自治区の事務所
     簡単な窓口業務などを行うため、地域ごとに「事務所」を設ける必要があります(202条の4第2項)。
  2. 地域協議会(ちいききょうぎかい)
     地域に関する事務について、市町村長などの諮問(しもん=意見を求めること)を受けて答申する「地域協議会」も必須です(202条の5第1項)。2

地域自治区のイメージ

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config:
  theme: neutral
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flowchart LR

subgraph 甲市
 subgraph B地域自治区
   事務所B("事務所")
  地域協議会B("地域協議会")
 end

 subgraph A地域自治区
   事務所A("事務所")
  地域業議会A("地域協議会")
 end


end

✅まとめ:地域自治区は、合併後の住民参加を実現する重要な制度!

地域自治区は、広くなった市町村区域の中でも、住民一人ひとりの声を行政に反映させるための工夫です。地域住民の「声」を大切にするための制度として、行政書士試験でもしっかりと押さえておきたいポイントです。

  1. 参考:地域自治区は、指定都市の区と同様、法人格を有しない行政区である。 ↩︎
  2. 参考:地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する住民の中から市町村長によって選任される(202条の5第2項)。 ↩︎
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