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関与とは?
国と各地方公共団体は、それぞれ独立の団体なので、それぞれの権限を独立して行使するのが原則である。
しかし、広域的な行政執行等の観点から、国が都道府県や市町村の活動に、また、都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合もある。このような影響力の行使を関与という。
関与の基本原則
関与の法定主義
関与は、法律または政令によって認められた場合にのみなしうるものであり、省令または通達を根拠として関与を行うことはできない(245条の2)。
関与の比例原則
関与は、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性・自立性に配慮しなければならない(245条の3第1項)。
関与の基本類型
関与の基本類型には、次の8種類がある(245条1号・2号)。
また、この8種類以外にも、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為が関与として認められている(245条3号)。ただし、相反する利害を有する者の間の利害の調製を目的としてされる裁定(双方を名宛人とするものに限る)や、不服申立てに対する裁決・決定は、関与として認められない(245条3号かっこ書)。
〇:認められる ×:認められない