会社法4-11:「会計監査人」とは?役割・監査役との違い・設置要件をわかりやすく解説!

この記事はこんな人におすすめ!
  • 行政書士試験で「会社法」の分野が苦手な方
  • 「会計監査人」と「監査役」の違いがよくわからない方
  • 会計監査人に必要な資格や設置基準を知りたい方
  • 試験に出るポイントだけを効率よくおさえたい方
目次

会計監査人とは?簡単に言うとこんな存在

会計監査人とは、会社の「お金の流れ」に関する書類(計算書類)が正しく作られているかをチェックする専門家のことです。
この監査は「会計監査」と呼ばれ、業務全般には口出ししません。つまり、お金に関する部分だけを監査するのが会計監査人の役割です。

誰が会計監査人になれるの?

会計監査人には、以下のいずれかの資格が必要です(337条1項)。

  • 公認会計士
  • 監査法人

つまり、専門的な会計知識と実務能力があるプロフェッショナルでなければ務まりません。

監査役との違いは?ここがポイント!

よく混同されがちですが、「監査役」とは担当する範囲が違います。

比較項目会計監査人監査役
主な役割会計監査のみ業務監査会計監査(経営全般のチェック)
資格公認会計士 or監査法人
337条1項
資格要件なし(一定の知識・経験が求められる)

監査役は、会社の経営判断や業務の進め方についても監査しますが、会計監査人はあくまで「数字」の部分に特化しています。

まとめ:会計監査人の重要ポイント

  • 会計監査人は、会社の会計処理をチェックする専門家
  • 業務全般を監査する「監査役」とは役割が異なる
  • 資格は「公認会計士」または「監査法人」に限られる
  • 行政書士試験では「権限の範囲」「資格要件」「監査役との違い」が狙われやすい!
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