会社法6-1:「持分会社の設立手続」とは?合同会社・合資会社・合名会社の違いもやさしく解説

📝この記事はこんな人におすすめ
  • 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の設立手続を基本から学びたい方
  • 株式会社との違いや、出資の種類について理解を深めたい方
  • 行政書士試験に向けて会社法の設立部分を整理したい方
目次

🔍持分会社の設立手続をやさしく解説!

会社法では、「持分会社」として以下の3種類の会社形態が規定されています。

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社

これらを設立するには、以下の3つのステップを踏む必要があります。

①定款の作成【公証人の認証は不要】

まず、持分会社を作るには、会社のルールとなる「定款(ていかん)」を作る必要があります。これは、会社を始めようとする全員(社員全員)が作成し、署名または記名押印しなければなりません(575条1項)。

ポイント:株式会社と違い、公証人の認証は不要です。手続きがシンプル!

②出資の履行【会社の種類によって異なる】

次に、会社に対する出資を行います。出資の内容や方法は、会社の種類によって異なります。

出資の方法時期
合名会社信用・労務の出資も可能制限なし
合資会社無限責任社員:信用・労務の出資も可能
有限責任社員:金銭等の財産の出資のみ
制限なし
合同会社金銭等の財産の出資のみ設立登記時まで(578条)

💡 信用や労務も出資できる?
合名会社・合資会社の無限責任社員なら可能です。ただし、合同会社では財産の出資に限定されます。

③設立登記【登記をしてはじめて会社が成立】

最後に、会社の本店所在地で「設立の登記」を行うことで、会社は正式に成立します(579条)。

📌 ここが重要登記をしなければ、持分会社として法律上の存在にはなりません。

⚠️設立に問題があった場合(設立の瑕疵)

会社を設立する過程で問題があると、次のような法的対応が取られることがあります。

設立無効(重大な手続ミスがあった場合)

株式会社と同様、設立の手続きに重大なミスがあった場合には、「設立無効」とされることがあります。

設立取消し(特別な事情がある場合)

持分会社では、以下のような理由でも設立を取り消すことができます(832条)。

📝 株式会社との違い:株式会社ではこのような取消しは基本的に認められませんが、持分会社では認められています。

✅まとめ

持分会社の設立は、「定款作成」「出資」「登記」の3ステップで行われ、株式会社に比べて簡素な部分もあります。また、会社の種類によって出資方法に違いがある点も要チェックです。

行政書士試験では、「定款の作成方法」や「出資の種類」「設立の瑕疵に関する条文」などが問われる可能性があるため、基礎からしっかり押さえておきましょう!

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