会社法7-2:「組織変更」とは?株式会社⇔持分会社の違いと手続をやさしく解説!

この記事はこんな人におすすめ
  • 「組織変更って何?」という初学者の方
  • 株式会社と持分会社の違いを理解したい方
  • 行政書士試験で会社法を勉強中の方
  • 組織変更の手続きや要件を整理して覚えたい方
目次

組織変更とは?株式会社と持分会社の切り替え制度

「組織変更」とは、会社の形態を変える制度のことです。
具体的には、株式会社持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)へ変わる場合や、持分会社が株式会社になる場合をいいます(2条26号)。

たとえば、事業規模の縮小や柔軟な運営を目指して、株式会社から合同会社に切り替えるケースがあります。
反対に、資金調達のしやすさや社会的信用を重視して、合同会社から株式会社に変更することもあります。

組織変更の手続の流れ

組織変更には、以下のような厳格な手続が必要です。

① 組織変更計画の作成と総株主の同意

まず、会社は組織変更計画を作成します。
この計画には、新たな会社形態での基本的な事項(商号、事業内容、社員の構成など)が記載されます。

そして、効力発生日の前日までに「総株主の同意」が必要です。
つまり、1人でも反対する株主がいれば、組織変更はできません。

💡 このように、全員の賛成が必要なため、反対株主に株式の買取請求権は認められていません。
(通常の合併株式交換と異なり、反対があれば会社側が進められないからです)

② 債権者保護手続も必要

組織変更によって会社の責任体制が変わる可能性があるため、債権者保護手続も重要です。

会社は原則として、以下の手続をとる必要があります:

  • 官報に公告すること(一定の期間内に異議があれば申し立て可能)
  • かつ、把握している債権者には各別に催告すること

ただし、会社の定款に「公告方法」を日刊新聞紙掲載電子公告と定めている場合、各別の催告は不要です。

まとめ:組織変更は「会社のかたち」を根本から変える制度

組織変更は、会社の基本的な形を大きく変える重大な手続です。
そのため、株主全員の同意債権者保護の手続といった厳格なルールが設けられています。

行政書士試験では、「総株主の同意が必要」「反対株主の買取請求権は認められない」「公告や催告の要否」などがよく問われるポイントです。
条文の要件とその理由をセットで覚えると、理解も記憶も定着しやすくなります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次