会社法1-2:会社の種類とは?株式会社・合同会社など会社の種類をやさしく解説

🎯この記事はこんな人におすすめ
  • 「株式会社」と「合同会社」の違いをしっかり押さえておきたい方
  • 持分会社の分類(合名会社・合資会社・合同会社)に混乱している方
  • 行政書士試験で問われる「公開会社・非公開会社」「親会社・子会社」の用語を正確に理解したい方
  • 会社法の基本用語を短時間で効率よく整理したい方
目次

🏢会社の種類とは?行政書士試験に出るポイントをやさしく解説!

会社にはいくつかの「種類」がありますが、行政書士試験ではそれぞれの会社の特徴・責任の違い・構成の違いを理解しておく必要があります。

ここでは、大きく分けて次の分類を学びます。

  • 株式会社持分会社の違い
  • 持分会社の3種類(合名会社合資会社合同会社
  • 公開会社非公開会社
  • 親会社子会社の定義

① 株式会社と持分会社の違い

まず会社は大きく分けて「株式会社」と「持分会社」の2つに分類されます。

分類特徴
株式会社個性が重視されない多数の出資者が集まることを前提とした会社。株主は会社の経営には直接関与せず、出資額の範囲で責任を負う(有限責任)。
持分会社少人数の社員(出資者)同士の信頼関係を前提とした会社。社員が原則として会社の経営に関与する。責任の範囲によってさらに3つに分類される。

② 持分会社の3つの種類(会社法576条)

持分会社は、社員が会社の債務について無限責任1を負うか有限責任2を負うかによって、①合名会社、②合資会社、③合同会社の3種類にわけることができる。

持分会社の分類特徴

  • 合名会社
    社員全員が無限責任を負う会社(576条2項)。3

  • 合資会社
    無限責任を負う社員と、有限責任を負う社員が併存する会社(576条3項)。

  • 合同会社(LLC)
    社員全員が有限責任を負う会社(576条4項)。

▶ 合同会社は2006年の会社法施行で導入された新しい形の会社で、近年はベンチャー企業などにも多く利用されています。

株式会社と持分会社の類型をまとめると、このようになります。

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config:
  theme: neutral
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flowchart LR
 subgraph 持分会社
 合名会社["合名会社<br>【無限責任】"]
 合資会社["合資会社<br>【無限責任】<br>【有限責任】<br>併存"]
 合同会社["合同会社<br>【有限責任】"]
 end

会社 --> 株式会社
会社 --> 持分会社

style 株式会社 color:#1176d4
click 株式会社 "https://gs.kabudata-dll.com/kh1-3/"

③ 公開会社と非公開会社

会社は、その株式の譲渡制限の有無によって「公開会社」と「非公開会社」に分類されます。
株式の全部について譲渡制限の定款の定めがある場合を非公開会社、それ以外を公開会社といいます(2条5号)。

分類株式の譲渡特徴
公開会社株式に譲渡制限がない誰でも株式を自由に取得できる。株主が不特定多数になりやすい。
非公開会社株式に譲渡制限あり定款で制限を設け、株主を限定している。経営者と株主の結びつきが強い。

④ 親会社と子会社

ある会社が、他の会社の経営を支配しているかどうかで、親会社・子会社の関係が生じます。

用語定義
子会社会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもののこと(2条3号)。
親会社株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもののこと(2条4号)。
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config:
  theme: neutral
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flowchart TB

株式会社A["【親会社】株式会社A"]
株式会社B["【子会社】株式会社B"]
株式会社A -->|総株主の議決権の過半数を保有<br>or<br>経営を支配| 株式会社B

✅まとめ:会社の種類は「責任の範囲」と「出資者の関係性」で整理しよう!

行政書士試験では、会社の分類ごとの責任の違い・構成の違いを問う問題がよく出ます。特に以下のポイントは頻出です。

  • 合名会社合資会社合同会社の違い
  • 株式会社との比較(出資者の責任・経営参加)
  • 公開会社非公開会社の株式譲渡の有無
  • 親会社子会社の定義と支配関係

しっかりと整理して、試験本番で確実に得点できるようにしておきましょう!

  1. 無限責任:会社の債務について、社員が自分の財産で全額弁済する責任を負うこと。 ↩︎
  2. 有限責任:会社の債務について、社員が出資額を限度として弁済する責任を負うこと。 ↩︎
  3. 参考:無限責任社員は、①会社の財産をもってその債務を完済することが出来ない場合、②会社の財産に対する強制執行がその功を奏しなかった場合(社員が、会社に弁済する資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く)には、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負う(580条1項)。 ↩︎
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