商法1-1:商人とは?

目次

商法の適用範囲

商人の営業、商行為その他商事については、商法が適用される(1条1項)。そこで、商法の適用対象となる「商人」の意味を解説する。

※参考:当事者の一方のために商行為となる行為については、その双方に商法が適用される(3条1項)。

商人

商人には、固有の商人擬制商人(ぎせいしょうにん)の2種類がある。

固有の商人

固有の商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者のこと(4条1項)。「自己の名をもって」とは、自分が権利・義務の主体となってという意味。また、「業とする」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復的・継続的に行うこと。

擬制商人

擬制商人とは、商行為をすることを業としていないものの、商人とされる者のこと。商法では、擬制商人として以下の2種類が認められている(4条2項)。

  1. 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とするもの。
    例)自ら収穫した野菜を売店で販売する者など

  2. 鉱業を営むもの。
    例)鉱物を採掘する者など
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次