商法1-1:「商人」とは?固有商人と擬制商人の違いをやさしく解説

この記事はこんな人におすすめ
  • 「商人」の意味や種類がよく分からず困っている方
  • 行政書士試験に向けて、商法の基礎から丁寧に学びたい方
  • 固有商人と擬制商人の違いをスッキリ整理したい方

商人とは?|行政書士試験でよく出る重要ワード

商法は、商人が行う商行為や営業などについて定めた法律です。そして、この「商法」が適用されるためには、「商人」に該当する必要があります。
ここでは、「商人」の定義や種類、そして行政書士試験でも頻出の「固有商人」と「擬制商人」についてわかりやすく解説します。

目次

商法の適用範囲

まず、商法がどのような場合に適用されるかを確認しておきましょう。

  • 商人の営業・商行為などには商法が適用されます(1条1項
  • 一方当事者が商人であっても、その行為が「商行為」であれば、相手方にも商法が適用されます(3条1項

つまり、商人の行為であることが、商法が適用される大前提です。
では、「商人」とは誰のことを指すのでしょうか?

商人の種類:固有商人と擬制商人

商人には、固有の商人擬制商人(ぎせいしょうにん)の2種類があります。

①固有の商人(商法4条1項)

固有の商人とは、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」をいいます(4条1項)。
この定義を分かりやすく分解すると以下の通りです

  • 自己の名をもって…自分自身が契約の当事者となること(名義貸しなどではない)
  • 「商行為を業とする」…営利目的で、反復・継続して商行為を行うこと

たとえば、個人事業主として店舗経営をしている人は、固有の商人に該当します。

② 擬制商人(商法4条2項)

擬制商人とは、本来の定義にあてはまらない場合でも、法律上、商人とみなされる者のことです(4条2項)。商法では次の2パターンが「擬制商人」とされています。

・店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とするもの。

たとえば、自宅の一角で自家製野菜を売っている人などが該当します。
→ 店舗やこれに類似する設備を使って物品を販売していれば、反復性があれば商人とされます。

・鉱業を営む者

鉱山から鉱物を採掘して販売しているような人は、商行為を継続的にしていなくても、法律上、商人とされます。

まとめ|行政書士試験では「定義と分類」を理解しておこう。

「商人とは誰のことか?」という基礎的な理解は、商法全体の土台になります。
特に、固有商人と擬制商人の定義と違いは、以下の点をしっかり押さえておきましょう。

  • 商法は商人の営業・商行為に適用される
  • 商人には「固有商人」と「擬制商人」がある
  • 擬制商人には、「店舗で物を売る人」「鉱業を営む人」が含まれる
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