商法2-4:交互計算契約

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交互計算契約

交互計算契約とは、商人間または商人商人でない人の間で平常取引をする場合(普段から継続的に取引をする場合)に、一定の期間内の取引から生ずる債権・債務の総額について相殺をし、その残額の支払いをする契約のこと(529条)。

sequenceDiagram
autonumber

actor A_商人
actor B_商人OR非商人

A_商人 ->> B_商人OR非商人:5月1日 債権10万円
B_商人OR非商人 ->> A_商人:5月10日 債権15万円
A_商人 ->> B_商人OR非商人:5月1日 債権8万円
B_商人OR非商人 ->> A_商人:5月10日 債権25万円
note over A_商人,B_商人OR非商人: 相殺

B_商人OR非商人 ->> A_商人:5月10日 債権22万円

民法上の相殺は、対立する2つの債権を対等額において消滅させるもの。もっとも、普段から継続的に取引をする者の間では、対立する2つの債権・債務が発生するたみに相殺をして残額を支払うのではなく、一定期間内に発生する債権・債務をひとまとめにして相殺をした方が、お金のやり取りに伴う危険と手数を省略することができる。

そこで、民法における相殺の特則として、交互計算契約という制度が設けられている。

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