【判例】最判昭47.5.30:消防活動による損害

火災の際の消防活動により損害を受けた者が、その損失の補償を請求しうるためには、当該処分等が、火災が発生しようとし、もくしは発生し、または延焼のおそれがある消防対象物およびこれらの物のある土地以外の消防対象物および立地に対しなされたものであり、かつ、当該処分等が消化・延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときになされたものであることを要する。

👉行政法22:損失補償(補償の根拠)

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