【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め

普通地方公共団体が条例をもって普通河川の管理に関する定めをする場合、河川法が適用河川等について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し許されない。

👉行政法26:地方公共団体の条例と規則(法令と条例の関係)

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