【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示

財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、出捐者が出捐の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽意思表示を行った場合、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるが、民法94条の類推適用により財団法人の設立の意思表示無効となる。

👉民法2-2:「意思表示」と意思表示の欠陥(虚偽表示)

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