【判例】最判昭61.12.16:海没した土地の所有権 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 私有の陸地が自然現象により海没した場合についても、当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存在しないから、当該海没地は、人による支配利用が可能であり、かつ、他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わない 👉行政法2-3:公物とは?(公物の法的性質) あわせて読みたい 【判例】最大決昭33.2.17:北海タイムス事件 【重要判例】最大判昭48.4.25:全農林警職法事件 【重要判例】最大判昭50.4.30:薬局距離制限事件 【重要判例】最大判平23.3.23:衆議院議員定数不均衡訴訟 【判例】最決平16.1.20:税法に基づく質問検査権の行使 【重要判例】最大判昭61.6.11:北方ジャーナル事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め