【判例】最判昭61.12.16:海没した土地の所有権 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 私有の陸地が自然現象により海没した場合についても、当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存在しないから、当該海没地は、人による支配利用が可能であり、かつ、他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わない 👉行政法2-3:公物とは?(公物の法的性質) あわせて読みたい 【重要判例】最判平24.2.9:懲戒処分差止訴訟と義務不存在確認訴訟 【判例】最判昭48.9.14:地方公務員の免職 【判例】最大判昭35.10.19 【判例】最判平19.1.25:児童養護施設職員による養育監護行為 【判例】最大判昭33.4.30 【重要判例】最判昭50.6.26:転倒した赤色灯標柱の放置 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め