【判例】最判昭61.12.16:海没した土地の所有権

私有の陸地が自然現象により海没した場合についても、当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存在しないから、当該海没地は、人による支配利用が可能であり、かつ、他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権客体たる土地としての性格を失わない

👉行政法2-3:公物とは?(公物の法的性質)

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