【判例】最判昭63.1.21:土地収用法の「通常受ける損失」とは

土地収用法にいう「通常受ける損失」とは、収用に基づき被収容者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・財産的な損失をいうと解するのが相当であって、経済的でない特殊な価額についてまで補償の対象とする趣旨ではない

👉行政法22:損失補償(補償の内容・程度)

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