【判例】最大判昭33.10.15:条例による地域の差別

憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されるから、地方公共団体が売春の取締について各別の条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、平等原則に違反しない。

👉行政法26:地方公共団体の条例と規則(法令と条例の関係)

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