【判例】最大判昭33.10.15:条例による地域の差別 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されるから、地方公共団体が売春の取締について各別の条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、平等原則に違反しない。 👉行政法26:地方公共団体の条例と規則(法令と条例の関係) あわせて読みたい 【判例】最判平5.2.16:宗教上の組織・団体とは 【重要判例】最判昭59.1.26:大東水害訴訟 【重要判例】最判平22.6.3:課税処分の取消訴訟と国家賠償請求訴訟の関係 【判例】最判昭35.3.18:食肉の営業許可を受けない者の買入契約 【重要判例】最判昭56.3.24:日産自動車事件 【重要判例】最大判平17.12.7:小田急高架訴訟 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め