【判例】最大判昭41.2.23:公法上の金銭債権について 2025 5/28 判例 行政法判例 2025年5月28日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 公法上の金銭債権について、法律で行政上の強制徴収の手段が認められている場合、裁判所に訴えを提起して当該債権の実現を図ることはできない。 👉行政法4-2:行政上の強制執行とは?(行政上の強制徴収) あわせて読みたい 【重要判例】最判平6.2.8:ノンフィクション「逆転」事件 【重要判例】最大判昭35.7.20:東京都公安条例事件 【判例】最判平14.1.31:児童扶養手当法施行令の違法性 【判例】最大判昭33.4.30 【判例】最大判昭45.7.15:供託金取戻請求権の消滅時効期間 【重要判例】最大判昭49.11.6:猿払事件 もっと見る TOPページ チェックリストに追加 判例 行政法判例 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 【判例】大判昭12.8.10:民法94条の「善意」とは 【判例】最判昭56.4.28:財団法人の設立関係者全員の虚偽の意思表示 【判例】最判平18.7.14:住民に準ずる地位にある者 【判例】最判平10.12.18:住民訴訟の原告適格 【判例】最判平24.4.20:不当利得返還請求権の権利放棄 【判例】最判昭62.5.19:地方自治法上の違法な契約 【判例】最判平25.3.21:法律の規定に反する条例の定め 【判例】最判昭53.12.21:条例による河川法以上に強力な定め