【判例】最大判昭41.2.23:公法上の金銭債権について

公法上の金銭債権について、法律で行政上の強制徴収の手段が認められている場合、裁判所に訴えを提起して当該債権の実現を図ることはできない。

👉行政法4-2:行政上の強制執行とは?(行政上の強制徴収)

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