【重要】最判昭51.12.24:公物の取得時効

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事案

国から土地の売渡しを受けた者が、その土地の一部が公図上は水路として表示されている国有地であったとしても、売渡しから10年が経過した時点で取得時効が成立したとして、所有権確認訴訟を提起した。

結論

所有権は認められる。

判旨

公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態・機能を全く喪失し、その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、その公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げない。

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