目次
事案
協定永住資格を取得した外国人が、出入国管理及び難民認定法に基づく再入国許可申請をしたところ、指紋押捺を拒否したことを理由として法務大臣により不許可処分がなされたため、慰謝料の支払いを求める国家賠償請求訴訟を提起した。そこで、再入国不許可処分につき要件裁量が認められるかが争われた。
結論

要件裁量は認められる
判旨
法務大臣は、本邦に在留する外国人から再入国の許可申請があったときは、わが国の国益を保持し、出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要性、渡航先国とわが国との関係、内外の諸情勢等を総合的に勘案した上で、法務大臣に委ねられた出入国管理上の合理的な裁量に基づいて、その許否を判断すべきである。