行政法3:行政作用の4つのわかりやすく解説|行政行為・行政契約・行政立法の違いとは?

この記事はこんな人におすすめ
  • 行政作用の類型って何?とにかくシンプルに理解したい
  • 行政行為や行政契約、行政立法の違いがごちゃごちゃして覚えられない
  • 整理しながら、試験に出やすいポイントだけを押さえたい
目次

行政作用とは?

行政作用とは、国や地方公共団体といった「行政主体」が、一定の行政目的を達成するために、国民に対して行う行為のことをいいます。

例えば、建築許可を出したり、税金を徴収したりする行為も、すべて行政作用の一部です。

行政作用は、その性質に応じて以下の2つの観点から分類されます。

① 行為の「相手」による分類

  • 特定の人を対象とするのか
  • 不特定多数の人を対象とするのか

② 行為の「性質」による分類

  • 権力的な行為(国民に一方的に影響を与える)
  • 非権力的な行為(対等な関係でなされる)

この2つの観点を組み合わせると、行政作用は次のように4つに分類できます。

権力的非権力的
特定の人を対象行政行為行政契約行政指導
不特定の人を対象行政立法行政計画行政計画

※行政計画には、権力的な性格を持つもの(都市計画の区域指定など)と、非権力的なもの(開発ビジョンなど)の両方が含まれるため、分類上は両側面を併せ持ちます。

各行政作用の特徴(簡単な紹介)

  • 行政行為:行政主体が一方的に行う権力的な行為(例:営業許可、課税処分など)
  • 行政契約:行政主体が国民と契約関係を結ぶ非権力的な行為(例:公共事業の委託契約など)
  • 行政指導:法律によらず、行政が助言・要請をする非権力的な行為(例:自主的な改善指導)
  • 行政立法:行政機関が定める一般的・抽象的な法規(例:政令、規則など)
  • 行政計画:将来的な政策や目標を示すもので、権力的なものと非権力的なものがある

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まとめ

行政作用は、試験対策としても非常に重要な分野です。
まずは4つの類型(行政行為・行政契約・行政立法・行政計画)の違いをしっかり押さえ、それぞれの代表例を関連付けて覚えましょう。

次回以降の記事では、各行政作用の詳細を個別に解説していきます。

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