【重要】最判平8.3.8:剣道実技拒否事件

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事案

信仰する宗教(エホバの証人)の教義に基づいて、必修科目の体育の剣道実技を拒否したため、原級留置・退学処分を受けた市立工業高等専門学校の学生が、当該処分は信教の自由を侵害するとし、その取消しを求めて争った。

結論

学校側の措置は、社会観念上著しく妥当を欠く処分であり、裁量権の範囲を超える違法なものである。

判旨

原級留置処分または退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量に委ねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否・軽重等を論ずるべきものではなく、校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くかまたは社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えまたは裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものである。

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