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事案
小田急小田原線の一定区間の連続立体交差化を内容とする都市計画事業認可がなされたため、事業地の周辺住民が、当該都市計画事業認可の取消訴訟を提起した。そこで、このような内容の都市計画事業認可をすることは、行政庁の裁量権の逸脱・濫用に当たるのではないかが争われた。
結論

裁量権の逸脱・濫用には当たらない。
判旨
- 都市計画事業認可に関する行政庁の裁量権の有無
都市施設の規模・配置等に関する事項を定めるに当たっては、当該都市施設に関する諸般の事情を総合的に考慮した上で、政策的・技術的な見地から判断することが不可欠であると言わざるを得ない。そうすると、このような判断は、これを決定する行政庁の広範な裁量にゆだねられているというべきである。 - 裁量権の逸脱・濫用の判断基準
裁判所が都市施設に関する都市計画の決定または変更の内容の適否を審査するに当たっては、当該決定または変更が裁量権の行使としてされたことを前提として、その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を考慮しないこと等によりその内容が明らかに社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用したものとして違法となる。