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事案
武蔵野市が、3階建マンションの建設を行おうとしていた事業者に対して、開発指導要綱に基づく金銭負担を要求した。
そこで、この事業者が市の行為が違法であると主張し、国家賠償請求訴訟を提起した。
結論

国家賠償請求は認められる。
判旨
- 行政指導の違法性判断基準
行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできない。 - 納付の強制の有無
市の事業主に対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為は、事業主に対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結および下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって事業主に教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。
したがって、この行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。