【重要】最判昭60.7.16:品川マンション事件

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事案

マンションの建築確認申請をなした者が、建築確認を留保されたまま付近住民との話合いをするよう行政指導を受けた。そこで、このような建築確認を留保したままの行政指導は違法であると主張して、国家賠償請求訴訟を提起した。

結論

国家賠償請求は認められる。

判旨

  • 建築確認の性質
    建築主事が建築確認申請について行う確認処分自体は基本的に裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものと解するのが相当であるから、審査の結果、適合または不適合の確認が得られ、建築基準法所定の消防長等の同意も得られるなど処分要件を具備するに至った場合には、建築主事としては速やかに確認処分を行う義務があるものといわなければならない。

  • 建築確認の留保の違法性
    建築主事の義務は、いかなる場合にも例外を許さない絶対的な義務であるとまでは解することができないというべきであって、建築主が確認処分の留保につき任意に同意をしているものと認められる場合のほか、必ずしも同意のあることが明確であるとはいえない場合であっても、諸般の事情から直ちに確認処分をしないで応答を留保することが、法の趣旨に照らし社会通念上合理的と認められるときは、その間、確認申請に対する応答を留保することをもって、確認処分を違法に遅滞するものということはできない。1

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  1. 参考:この事件において、申請者が行政指導に従わない意思を真摯かつ明確に表明し、確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めているものと認められ、行政指導を理由とする確認処分の留保は違法とされた。 ↩︎
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