婚姻
婚姻の無効・取消し
- ①婚姻の無効
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婚姻が有効となるには、①当事者間に婚姻をする意思があること、②当事者が婚姻の届出をすることが必要です。これらのいずれかが欠けている場合には、婚姻は無効となります(742条)。1
- ②婚姻の取消し
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婚姻の取消しの原因には、以下のようなものがある。
- 18歳に達していないこと(731条)
- 重婚であること(732条)
- 近親者(直系血族・3親等内の傍系血族)間の婚姻であること(734条)
- 直系姻族間の婚姻であること(姻族関係終了後も同様)(735条)
- 養親子間の婚姻であること(親族関係終了後も同様)(736条)
- 詐欺・強迫による婚姻であること(741条1項)
婚姻の取消しを求める場合は、家庭裁判所に請求をする必要があります(744条1項本文)。また、婚姻の取消しの効力は、将来に向かってのみ生じます(748条1項)。
婚姻の効果
- ①身分上の効果
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婚姻によって生じる身分上の効果には、以下のようなものがあります。
- ②法定財産制
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夫婦が婚姻届出前に財産について特別な契約をしていない場合は、法定財産制が適用されます(755条)。
また、法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、その内容を夫婦の承継人や第三者に対抗することができません(756条)。 - ③財産の帰属
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夫婦は、その資産や収入、その他の事情を考慮して、婚姻に伴う費用を分担する義務があります(760条)。
また、夫婦の一方が、婚姻前から有する財産および婚姻中に自己の名義で得た財産は、その者の特有財産3とされます(762条1項)。
これに対して、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産については共有に属すると推定されます(762条2項)。
- ④日常家事債務の連帯責任
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夫婦の一方が、日常の家事に関して第三者と法律行為を行った場合、他の一方もその債務について連帯責任を負うことになります(761条本文)。
ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合は、連帯責任は生じません(761条但書)。なお、この規定は、夫婦が相互に日常家事に関する法律行為について代理する権限を有することをも規定していると考えられています。4
離婚
離婚の成立
- ①協議離婚
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夫婦は、協議によって離婚をすることができます(763条)。
協議離婚は、離婚の意思が合致し、かつ届出をすることによって成立します。5
- ②裁判離婚
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夫婦の一方は、以下の事由がある場合に限り、裁判所に離婚の訴えを提起することができます(770条1項)。
- 不貞行為、
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
裁判離婚は、判決が確定することで成立します。
ただし、裁判所は、①~④の事由があったとしても、すべての事情を考慮して婚姻の継続を相当と認められるときは、離婚の請求を棄却することができます(770条2項)。
離婚の効果
- ①離婚による復氏
- ②親権者の決定
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父母が協議離婚をする場合は、どちらか一方を親権者と定める必要があります(819条1項)。裁判離婚の場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます(819条2項)。
これは、離婚後に両親が共同で親権を行使することが困難であることを考慮したものです。
- ③財産分与
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離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(768条1項、771条)。
家庭裁判所は、当事者双方が協力によって得た財産の額や、その他一切の事情を考慮して、財産分与の要否、分与の額および方法を定めることになります(768条3項)。67
離婚と夫婦の一方の死亡との違い
離婚と夫婦の一方の死亡との違いは以下の通り
- 姻族関係
- 復氏
- 重要判例:婚姻の届出自体については、当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための弁法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない(最判昭44.10.31)
※【参考】生活保護の需給を受給を継続するための方便としてなされた離婚も有効(最判昭57.3.26) ↩︎ - 重要判例:婚姻が実質的に破綻していた場合、夫婦間の契約取消権は認められない(最判昭42.2.2) ↩︎
- 特有財産:夫婦の一方が単独で有する財産 ↩︎
- 重要判例:夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて、第三者と法律行為をした場合、その代理権を基礎として一般的に110条所定の表見代理の成立を工程すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者において、その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当な理由のあるときに限り、同条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである(最判昭44.12.18) ↩︎
- 重要判例:離婚意思は法律上の婚姻関係を解消する意思で足りるため、生活保護の需給を受給を継続するための方便としてなされた離婚も有効である(最判昭57.3.26) ↩︎
- 重要判例:当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の生産のための給付を含めて財産分与の額および方法を定めることができる(最判昭53.11.14) ↩︎
- 重要判例:財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときは、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することができる(最判昭46.7.23) ↩︎