目次
相続の効力とは?
相続の一般的効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない(896条但書)。1
被相続人の一身に専属したものといえるかどうかは、次のとおり。
- 一身に専属している⇒相続されない
- 死亡保険金(最判昭40.2.2)
- 身元保証債務(大判昭18.9.10)
- 信用保証債務(最判昭37.11.9)
- 一身に専属していない⇒相続される
- 占有権(最判昭44.10.30)
- 賃貸借契約に基づく賃借人の債務の保証(465条の4第1項3号)
共同相続の効力
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し(898条1項)、相続分をもって各相続人の共有持分とされる。
また、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する(899条)。2