民法27-1:相続の効力

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相続の効力とは?

相続の一般的効力

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない(896条但書)。1

被相続人の一身に専属したものといえるかどうかは、次のとおり。

  • 一身に専属している⇒相続されない
    • 死亡保険金(最判昭40.2.2)
    • 身元保証債務(大判昭18.9.10)
    • 信用保証債務(最判昭37.11.9)

  • 一身に専属していない⇒相続される

共同相続の効力

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し(898条1項)、相続分をもって各相続人の共有持分とされる。

また、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する(899条)。2

  1. 参考:系譜、祭員および墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀(さいし)を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する(897条1項↩︎
  2. 重要判例:共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる(最大決平28.12.19)。 ↩︎
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