目次
熟慮期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない(915条1項本文)。この期間のことを熟慮期間という。1
承認・放棄の種類
単純承認
単純承認とは、相続開始による包括承継の効果をそのまま確定させることをいう。したがって、相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになる(920条)。
以下に掲げる場合には、相続人は、短銃承認をしたものとみなされる(921条)。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき2
- 相続人が熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後を除く)
限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすること(922条)。3
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(923条)。
相続の放棄
相続の放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果の消滅を意欲して行う意思表示のこと。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条)。
承認・放棄まとめ
家庭裁判所への申述 | 相続人が複数の場合 | 効果 | |
(920条) | 単純承認×不要 | 単独で可能 | 無限に承継する |
(922条) | 限定承認〇必要 | 共同相続全員で行う | 相続財産の限度内で責任を負う |
(938条) | 相続の放棄〇必要4 | 単独で可能 | 遡及して相続人でなかったものとみなされる(939条) |
承認・放棄の撤回・取消し
相続の承認・放棄は、熟慮期間内でも、撤回することができない(919条1項)。
これに対して、制限行為能力、錯誤、詐欺または強迫、後見監督人の同意の欠如を理由として、相続の承認または放棄の取消しをすることは妨げられない(919条2項)。ただし、この取消権は、①追認をすることができる時から6カ月間行使しないとき、②相続の承認または放棄の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する(919条3項)。
- 重要判例:「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因事実を知っただけでなく、それによって自己が相続人となったことを知った時でなければならない(大決大15.8.3)。 ↩︎
- 参考:保存行為および602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、ここでいう処分には当たらない(921条1項但書) ↩︎
- 具体例:死亡した被相続人の借金が多くて相続財産がマイナスになりそうな場合に、相続人が、とりあえず相続財産がある限りで借金を返済し、もしプラスがあればこれを承継することなど ↩︎
- 重要判例:相続放棄の申述をした者は、家庭裁判所がこれを受理した後であっても、相続放棄について錯誤による取消しを主張することができる(最判昭40.5.27) ↩︎