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遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分。言い換えれば、「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分を指す。
遺留分の範囲
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、直剣尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は、2分の1を乗じた額を受ける(1042条1項)。
遺留分を算定するための財産の価額
遺留分を算定するための被相続人の財産の価額は、以下のように計算される(1043条1項)。
被相続人の財産の価額 計算式
被相続人の財産 相続開始時の財産 贈与した財産1 債務の全額
遺留分侵害額請求
遺留分権利者およびその承継人は、受遺者・受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)。
このように、遺留分を侵害する遺言がなされたとしても、その遺言は当然に無効となるわけではなく、遺留分侵害額請求の対象となるにすぎない。
遺留分の放棄
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる(1049条1項)。
また、共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(1049条2項)。