民法29-2:遺留分

目次

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分。言い換えれば、「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分を指す。

遺留分の範囲

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、直剣尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は、2分の1を乗じた額を受ける(1042条1項)。

遺留分を算定するための財産の価額

遺留分を算定するための被相続人の財産の価額は、以下のように計算される(1043条1項)。

被相続人の財産の価額 計算式

被相続人の財産 相続開始時の財産 贈与した財産1 債務の全額

遺留分侵害額請求

遺留分権利者およびその承継人は、受遺者・受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)。

このように、遺留分を侵害する遺言がなされたとしても、その遺言は当然に無効となるわけではなく、遺留分侵害額請求の対象となるにすぎない。

遺留分の放棄

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる(1049条1項)。

また、共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(1049条2項)。

  1. 参考:贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り算入されるのが原則であるが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前の日より前にしたものも参入される(1044条1項↩︎
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次