目次
事案
農地改革における農地の買収に際しての損失補償額が争われた。
結論

相当補償説
判旨
憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものではない。
農地改革における農地の買収に際しての損失補償額が争われた。
相当補償説
憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものではない。